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医療広告ガイドライン「治療前後の写真」

2018年6月1日より、医療広告ガイドラインが新しくなりました。

今回はよくご相談いただく「治療前後の写真」について、ガイドラインの内容をふまえてご説明したいと思います。


医療広告ガイドライン「治療前後の写真」

◇ビフォーアフター写真は条件付きで掲載してよい

下記の記載(厚労省の資料)にも「治療内容や費用、リスク、副作用等について十分な説明を付した場合、限定解除の要件を満たせば、掲載できます。」とあります。ホームページに症例画像を掲載する時は、詳細な治療内容や費用、リスク、副作用などについて説明を加えるようにしましょう。

なお、画像に加工が施されていたり、治療前後で撮影条件が異なる画像は「誇大広告」に該当し、掲載することはできません。


▼第9回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 

第9回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会  資料1-2

▼第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

資料2(省令(案)について)より抜粋

第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 資料2

 

◇「医師」が発信する正確な情報が求められる

症例画像に対する、治療内容、副作用、リスク、費用など詳しい説明を加えることができるのは「医師」だけかと思います。2017年12月にGoogleウェブマスター向けブログにて「医療や健康に関連する検索結果の改善について」が発表されたように、医療機関や医療従事者が発信する情報に対する「価値」や「正確性」が見直されています。

今後はクリニックのホームページを制作する上で、悩みや不安を抱えている検索ユーザー(潜在患者さん)が知りたいこと、共感できることを予測して、それらをコンテンツ(ページ)として提供する姿勢が問われていくと言えます。


 

◇まとめ

医療広告ガイドラインが新しくなり、「治療前後の写真(いわゆるビフォーアフター写真)」の掲載方法が見直されました。症例の写真は、写真に対する正確で詳しい説明を加えれば、掲載することが可能です。

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